【宅建受験32】目指せ!ダブルライセンス!

宅建

本日の学習時間  2時間
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ダブル受験、トリプル受験を目指すべきか…

宅建士受験に向けての学習を重ねながら、新たな欲が生じてきました(笑)

「マンション管理士」、「管理業務主任者」を受けてみようかな~と。

いろいろなサイトで情報を集めてみましたが、参考になるのは以下のサイト。

〇2019年における各試験日
 宅建士10月20日
 マンション管理士11月24日
 管理業務主任12月1日

〇難易度
 マンション管理士→宅建士→管理業務主任

〇業務独占の資格は、宅建士と管理業務主任
 マンション管理士は名称独占のみ

宅建試験から管理業務主任の試験日まで6週間。

民法をはじめとして重複科目も多く、宅建の試験を終えてからの学習で十分合格が狙えるようです。

狙うべき順番は?

管理士と管理業務主任では、相互に5点の受験優遇措置があることから、
ダブルライセンスの王道としては、
「宅建士」→「管理業務主任」→「マンション管理士」のようです。

ただ、「管理業務主任」を取得した後に、「マンション管理士」を目指すとなると、
試験日程の都合上、マンション管理士の受験は来年に持ち越しとなってしまいます。

来年度試験からは改正民法が適用

ここで大きな問題となるのが、来年試験から予定されているのが「民法改正」。

宅建受験のために多くの労力と時間を費やして覚えた「民法」の知識。
できることなら今年一発で全てを決めたい!

これが、今年中にダブルライセンス、トリプルライセンスを目指そうかなと思う大きな理由です。

受験会場の制約も・・・

一方で、もう一つの悩みもあります。
それは、試験会場の地理的制約。

宅建士については全国各地で受験会場が設定されていますが、
マンション管理士・管理業務主任については、地方ブロックの主要都市のみ。
受験のための交通費出費も馬鹿にはなりません。

「管理業務主任」の受験を目指します”

申し込み期限はいずれも9月中。
「管理業務主任」の受験・合格を目指します!
「マンション管理士」についてはもう少し悩みたいと思います。

試験まで、あと47日!

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