【宅建受験9】賃貸の仲介報酬は1ヶ月?0.5ヶ月?

宅建

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賃貸の仲介手数料は0.5月!?

宅建業法の学習を進める中で、ん?と感じることがありました。

それは、テキストに表記されていた賃貸の媒介報酬についてです。

賃借の報酬限度額は、賃料の1月分+税。
居住用建物の場合、賃料の1ヶ月分を限度として、原則として報酬限度額は賃料の0.5月分+税。
相手方があらかじめ承諾すれば比率を自由に決めることができる。

我が家は現在も借家ですが、学生時代から今まで、自分も複数の賃貸物件で生活を営んできました。

いずれも、不動産会社での媒介(仲介)でしたが、不動産会社への仲介報酬は有無を言わさず1ヶ月請求された記憶しかありません。

原則が0.5月になっているとはこれまで全く知りもしませんでした。

実態と法律が異なるんだなぁと不可解に感じていた矢先に、ヤフーニュースのトピックスが飛び込んできました。

賃貸住宅の仲介手数料は原則0.5カ月分
手数料の一部返還認める 東京地裁

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 賃貸住宅を借りた際に、家賃1カ月分の仲介手数料を支払った借り主の男性が「原則は賃料0.5カ月分だ」として、仲介業者の東急リバブル(本社・東京都渋谷区)に手数料の一部返還を求めた訴訟で、東京地裁(大嶋洋志裁判長)は「業者が男性から承諾を得ていなかった」として男性の請求を認めた。

 住宅の賃貸物件の手数料は国の告示で原則0.5カ月、上限1カ月分と定められているが、1カ月分の手数料を請求する業者が多いとされる。判決は仲介実務に影響を与える可能性もある。

 7日付の判決などによると、男性は2013年1月8日ごろ、物件を借りたいと同社担当者に連絡し、10日に担当者から契約をいつ締結するかについて連絡を受けた。男性は20日に契約を交わし、22日、同社の請求通りに家賃1カ月分に当たる手数料22万5000円を支払った。

 男性側は訴訟で、同社から契約前に「原則0・5カ月分」の説明を受けておらず、1カ月分を支払う承諾をしていなかったと主張していた。

 大嶋裁判長は判決で、業者が家賃1カ月分の手数料を請求する場合は、物件の仲介をする前に承諾を得る必要があると指摘した。

 その上で、同社と男性との間で仲介が成立したのは、担当者が男性に契約締結日を連絡した10日だったと認定。この段階で同社は、男性から1カ月分の手数料を受け取る承諾を得ていなかったとし、消費税分も含めた0.5カ月分の11万8125円を男性に返還するよう同社に命じた。

 代理人の椛嶋裕之弁護士は「手数料の原則は賃料0・5カ月分だということは知られていない。仲介の依頼が成立する前に説明を受けているケースは少なく、借り主にとって意義ある判決だ」と評価している。

 東急リバブル側は「判決文を精査し、対応を検討する」とコメントしている。

2019/8/8配信 yahooニュース(毎日新聞)

不信感だらけの不動産業界

やはり、不動産業界には不信感が募ります。
仕事柄、多くの業種の方々と接しますが、中でも印象が悪いのは不動産業界。

表現に語弊があるかもしれませんが、街の不動産屋なんて、法規制をかい潜り、いかに善良な人を合法的に騙して利益を上げるか?
権利だけを主張する強欲なイメージが自分の中で定着しています。

不動産業界独特の商慣行のもとに、無知な一般人がカモにされている、そんな業界だと思います。

不動産屋に対抗するためにも!

宅建士受験を目指すこととしたきっかけの一つは、悪徳なイメージがつきまとう不動産業界から騙されないよう、対峙できる法的な知識を身につけたい、そんな思いもありました。

ゆくゆくは身に着けた知識が、善良な市民の手助けとなる、そんな将来を夢見ながら、勉強に励みたいと思います!

試験まで、あと73日!

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